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💸 階段料金を当日請求された時の断り方!「荷物を置いて帰る」という脅しに負けない完全ガイド

「えっ、ここ階段なんですか?2階以上は別料金になります」
引越し当日、荷物を積んだ後にこう言われたら…。「払わないと作業してくれない?」と不安になりますよね。しかし、その請求は不当な「後出しジャンケン」かもしれません。

💡 プロの結論:見積もりにない請求は「拒否」が正解

標準引越運送約款では、事前の見積書に記載のない追加料金は
原則として請求できないことになっています。

この記事の目次

1. そもそも「階段料金」はなぜ当日請求される?

本来は見積もり時に確定すべきものです。当日揉める理由は主に3つです。

① 業者側の確認不足

「階段の有無」を聞いていなかった、Googleストリートビュー等での現地確認を怠ったなど、完全な業者側のミスです。訪問見積もりをしていれば100%業者の責任です。

② 「言えば払う人が多い」から

当日は断りづらい心理を突き、「言ってみて払ってくれたらラッキー」と考えている悪質なケースです。格安業者に見られます。

③ エレベータートラブル

「エレベーターはあるが、冷蔵庫が入らなかった」「点検中で動かなかった」という場合。これは不可抗力として階段作業料(または吊り上げ料)が発生する正当な理由になり得ます。

2. 知らないと損!階段作業の料金相場リスト

もし正当な理由で支払う場合でも、法外な金額をふっかけられないよう「相場」を知っておきましょう。

階数・条件 料金目安(作業員1名あたり)
2階への階段作業 1,000円~2,000円 / 回
3階への階段作業 2,000円~3,000円 / 回
4階以上(EVなし) 3,000円~5,000円 / 回
家財単位の加算 2,000円~5,000円 / 1点

※業者により「1フロアごと」か「家財1点ごと」かの規定が異なります。

3. 【要注意】メゾネット・内階段の落とし穴

最近トラブルが急増しているのが「メゾネットタイプ(内階段)」の物件です。

「1階」だと思っていたのに…

玄関は1階にあっても、リビングやキッチンが2階にある場合、大型家電や家具を階段で上げることになります。
この「内階段」が狭かったり、曲がっていたりすると、通常の階段作業よりも高額なオプション料金(または吊り上げ作業)になることがあります。

見積もり時に「メゾネットであること」を伝えていないと、当日追加料金の対象になりやすいので注意してください。

4. 払う必要が「ない」ケース・判断基準

以下の条件に当てはまる場合、支払いを拒否できます。

状況 支払い義務 理由
見積書に記載がない なし 契約に含まれていないため。
訪問見積もりだった なし 現地を見ていたはず。プロの責任です。
事前に伝えていた なし 情報提供済み。業者の見積もりミスです。
伝えていなかった あり ネット見積もり等で申告漏れがあった場合。

5. 当日そのまま使える「断り方」完全例文

喧嘩腰になる必要はありません。冷静に、しかし毅然と伝えてください。

パターンA:基本の断り方(丁寧)

冷静に主張

「見積書に階段料金の記載がありませんので、
当日の追加料金はお支払いできません。」

パターンB:強めだが正当な断り方

契約重視

「事前に階段の件は伝えていますし、その条件で契約しています。
見積もり外の請求には応じられません。

パターンC:「作業できない」「置いて帰る」と脅されたら

法的対抗

「契約した運送責任を果たしていただけない場合、債務不履行として損害賠償を請求します。
今すぐ本部と連絡を取り、御社の指示を仰いでください。」

よくある質問(FAQ)

引越し当日に「階段料金」を請求されました。払う必要がありますか?
見積書に記載がなく、かつ訪問見積もりを行っていた場合、業者の確認ミスですので支払う必要はありません。ただし、電話見積もりで「1階」と虚偽の申告をしていた場合などは支払う義務が生じます。
階段料金の相場はいくらくらいですか?
業者によりますが、一般的には1フロアごとに「1,000円~2,000円(作業員1名あたり)」、または家財1点につき「2,000円~3,000円」程度が相場です。数万円単位の請求は不当に高い可能性があります。
エレベーターがあるのに階段料金を請求されることはありますか?
あります。「エレベーターが小さくて家具が乗らない」「点検中で使えない」「エントランスに数段の階段がある」といった場合、階段作業料や横持ち料金として請求されるケースがあります。

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明朗会計の業者を見抜くチェックリスト > ※ 大手はコンプライアンス遵守のため、不当な当日請求はしません
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この記事の監修者 元引越しセンター 部長 S

引越し業界歴23年。現場で「階段だから金を出せ」と迫る悪質業者と何度も対峙。消費者が泣き寝入りしないための「約款の知識」と「現場での立ち振る舞い」を指導している。

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