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💸 【緊急】引越しキャンセル料の不当請求を撃退!「全額払え」を論破する法律知識と交渉マニュアル

「キャンセル料として数万円かかります」「もうトラックを押さえたので全額請求です」
やむを得ない事情でキャンセルを申し出た途端、業者が豹変して高額請求をしてくるケースが後を絶ちません。しかし、パニックになる必要はありません。業界歴23年のプロが、法律(約款)を盾にした「正しい断り方」を伝授します。

💡 結論:キャンセル料は「言い値」ではありません

国交省が定めた「標準引越運送約款」で上限が決まっています。
「3日前までのキャンセル」なら、原則として1円も払う必要はありません。

この記事の目次

1. 法律で決まっている!キャンセル料の「上限ルール」

ほとんどの引越し業者が採用している「標準引越運送約款」に基づくルールです。これ以上の金額は、基本的に無効です。

キャンセル時期 請求上限額
3日前まで 0円(無料)
2日前(前々日) 運賃等の 20% 以内
1日前(前日) 運賃等の 30% 以内
引越し当日 運賃等の 50% 以内
注意:「運賃等」とは?

見積もりに記載された「運賃」と「人件費(作業料)」の合計です。エアコン工事などの「付帯サービス」や「資材費」は別計算になります。
※ 3日前に「延期」を申し出た場合も、手数料はかかりません。

2. 「台風・地震」などの天災で中止になる場合

自己都合ではなく、台風や大雪、地震などで引越しが不可能になった場合はどうなるのでしょうか?

不可抗力 支払い義務なし

標準引越運送約款では、天災地変等の不可抗力による解約・延期の場合は、解約手数料を請求できないと定められています。
業者が「台風でも行けます」と言い張る場合でも、道路の通行止めや安全確保が困難な状況であれば、交渉の余地はあります。

3. 実費の落とし穴:払わなければならないお金

キャンセル料は無料でも、以下のものは「実費」として請求される正当な理由があります。

4. 業者を論破する「最強の交渉スクリプト」

「うちは独自のルールがある」と言われても、ひるまずにこう返してください。

パターンA:「もうトラックを押さえたから全額だ」と言われたら

「御社は『標準引越運送約款』を採用されていますよね? 約款では3日前までのキャンセルは無料のはずです。
独自の規定があるなら、契約時にその説明を受けた記憶がありませんので、消費者センターに相談させていただきます。

パターンB:「内金(手付金)は返せない」と言われたら

「標準引越運送約款では、『手付金・内金は請求しない』と定められているはずです。
この請求自体が約款違反の可能性がありますので、国土交通省の窓口に確認してみます。」

5. それでも解決しない時の「公的相談窓口」

交渉が決裂した場合は、一人で抱え込まずに第三者を入れましょう。

6. よくある質問(FAQ)

Q. キャンセルの連絡はメールでもいいですか?

A. 証拠を残すためにメールは有効ですが、気づかれないリスクがあります。「メールを送った上で電話もし、担当者の名前を控える」のが最も確実です。電話の録音も有効な自衛手段です。

Q. 契約書に「キャンセル料一律50%」と書いてありますが…

A. 国土交通省の標準約款とかけ離れた高額なキャンセル料は、消費者契約法第9条(平均的な損害を超える部分の無効)により、無効となる可能性が高いです。諦めずに消費者センターへ相談してください。

👨‍🔧 プロからの助言 「高額請求された時は、まず『その内訳を書面(メール)でください』と言ってください。
不当な業者は証拠が残るのを嫌がります。これだけで『今回は特別に…』と引き下がるケースが多々あります。」
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この記事の監修者 元引越しセンター 部長 S

引越し業界歴23年。数万件の現場を見てきた中で、キャンセル料を巡るトラブルも多数解決。悪質な業者の手口を熟知しており、消費者が泣き寝入りしないための「正しい知識」と「交渉術」を発信している。

トラブルを避ける一番の方法は
「約款」を守るクリーンな業者を選ぶことです
評判の良い優良業者を探し直す > ※ 口コミで「対応の良さ」を確認するのがコツです
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