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🚗 車検証の住所変更をサボるとどうなる?罰金50万円のリスクと「平日休めない人」のための解決策

「車の住所変更は後回しでいいや」と考えている方へ。
実は、自動車の住所変更は**道路運送車両法で「15日以内」**と義務付けられており、放置すると想像以上に重いリスクを背負うことになります。

💡 結論:サボると「詰む」リスクがあります

罰金だけでなく、事故時に保険が下りない可能性があります。
手続きは「警察署(2回)」と「運輸支局(1回)」への訪問が必須です。

この記事の手続きマニュアル

1. 住所変更をサボった時の「3つの致命的リスク」

リスク① 法律違反 罰金

最大50万円以下の罰金対象

脅しではありません。道路運送車両法第12条および第109条により、変更があった日から15日以内に手続きしないと罰金の対象になります。

リスク② 事故時の損害 最悪

自動車保険(任意保険)が下りない

自動車保険は「使用の本拠地」での契約が前提です。住所変更を怠ると「告知義務違反」とみなされ、万が一の事故の際に数千万円の補償が受けられない可能性があります。

リスク③ 行政手続きの不備 危険

リコール通知や納税通知が届かない

旧住所に書類が届き、自動車税の納税漏れ(延滞金発生)や車検切れ、また車両の欠陥を知らせるリコール通知を見逃して事故に繋がるリスクがあります。

2. 車の手続き「絶対的な順番」と必要書類

役所の手続きとは違い、警察署と運輸支局は**「平日の昼間のみ」**しか空いていません。最低でも2回(警察署2回、運輸支局1回)は行く必要があります。

1

新居の駐車場確保

まずは駐車場を契約します。管理会社等から「保管場所使用承諾証明書」を取得してください。

2

警察署へ行く(車庫証明の申請)

管轄の警察署へ行き、車庫証明を申請します。即日交付はされません。3~7日後に再度受け取りに行く必要があります。

必要なもの 使用承諾証明書、配置図・所在図、手数料(約2,500円~3,000円)
3

運輸支局へ行く(車検証の変更)

車庫証明(交付後1ヶ月以内)と住民票(発行後3ヶ月以内)を持って運輸支局へ。

必要なもの 車庫証明、車検証(原本)、住民票(マイナンバーなし)、印鑑、手数料

3. 【注意】ナンバープレート変更が必要なケース

管轄の運輸支局が変わる(例:品川区→練馬区、東京都→神奈川県)場合、ナンバープレートの変更が必須です。

⚠️ 車の持ち込みが必要です

新しいナンバープレートを取り付け、後ろのナンバーに「封印(アルミのキャップ)」をしてもらうため、必ず車に乗って運輸支局へ行く必要があります。書類だけでは手続きできません。

4. 平日に休めない人のための「代行」という選択肢

💼 「平日に警察署と陸運局に行くなんて無理!」という方へ

無理をして有給を取る必要はありません。
面倒な手続きは、国家資格者である「行政書士(代行のプロ)」に丸投げできます。
特に「出張封印」に対応した事務所なら、自宅にいながらナンバー変更まで完了します。

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50万円の罰金や保険不払いのリスクを負うのは
あまりにも割に合いません。賢くプロを使ってください。」
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この記事の監修者 元引越しセンター 部長 S

引越し業界歴23年。数万件の引越しを監修。住所変更を放置して事故を起こし「保険が下りない」という最悪のケースを何度も見てきた経験から、手続きの重要性を説き続けている。

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よくある質問(FAQ)

Q. 軽自動車も車庫証明は必要ですか?
A. 地域によりますが、都市部では軽自動車でも「保管場所届出」が必要です。普通車とは違い、警察署への届出は即日完了することが多いですが、手続き自体は必要です。
Q. 免許証の住所変更も一緒にできますか?
A. いいえ、免許証は「警察署(交通課)」または「免許センター」で別途手続きが必要です。車庫証明のついでに警察署で行うのが効率的ですが、受付時間が異なる場合があるので注意してください。
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