「車の住所変更は後回しでいいや」と考えている方へ。
実は、自動車の住所変更は**道路運送車両法で「15日以内」**と義務付けられており、放置すると想像以上に重いリスクを背負うことになります。
💡 結論:サボると「詰む」リスクがあります
罰金だけでなく、事故時に保険が下りない可能性があります。
手続きは「警察署(2回)」と「運輸支局(1回)」への訪問が必須です。
脅しではありません。道路運送車両法第12条および第109条により、変更があった日から15日以内に手続きしないと罰金の対象になります。
自動車保険は「使用の本拠地」での契約が前提です。住所変更を怠ると「告知義務違反」とみなされ、万が一の事故の際に数千万円の補償が受けられない可能性があります。
旧住所に書類が届き、自動車税の納税漏れ(延滞金発生)や車検切れ、また車両の欠陥を知らせるリコール通知を見逃して事故に繋がるリスクがあります。
役所の手続きとは違い、警察署と運輸支局は**「平日の昼間のみ」**しか空いていません。最低でも2回(警察署2回、運輸支局1回)は行く必要があります。
まずは駐車場を契約します。管理会社等から「保管場所使用承諾証明書」を取得してください。
管轄の警察署へ行き、車庫証明を申請します。即日交付はされません。3~7日後に再度受け取りに行く必要があります。
車庫証明(交付後1ヶ月以内)と住民票(発行後3ヶ月以内)を持って運輸支局へ。
管轄の運輸支局が変わる(例:品川区→練馬区、東京都→神奈川県)場合、ナンバープレートの変更が必須です。
新しいナンバープレートを取り付け、後ろのナンバーに「封印(アルミのキャップ)」をしてもらうため、必ず車に乗って運輸支局へ行く必要があります。書類だけでは手続きできません。
💼 「平日に警察署と陸運局に行くなんて無理!」という方へ
無理をして有給を取る必要はありません。
面倒な手続きは、国家資格者である「行政書士(代行のプロ)」に丸投げできます。
特に「出張封印」に対応した事務所なら、自宅にいながらナンバー変更まで完了します。
引越し業界歴23年。数万件の引越しを監修。住所変更を放置して事故を起こし「保険が下りない」という最悪のケースを何度も見てきた経験から、手続きの重要性を説き続けている。