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📝 【契約の罠】口約束はどこまで有効?「書いてないから無理」を論破するプロ直伝の証拠テクニック

引越しで最も多いトラブルの一つが、営業と現場の「言った言わない」です。
契約を取りたい営業マンは調子のいいことを言いますが、現場の作業員は契約書しか見ません。このギャップが悲劇を生みます。

見積もり時(営業)

「この自転車もサービスで運びますよ!任せてください(笑顔)」

引越し当日(現場)

「契約書に自転車の記載がないので、追加料金5,000円です(真顔)」

この状況で「約束した!」と叫んでも、相手は「書面が全てです」と一点張り。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

💡 結論:口約束も「契約」として有効です

民法上、契約書がなくても合意があれば契約は成立します。
ただし「証拠」がないと戦えません。今すぐ証拠を作りましょう。

📖 この記事の目次

1. 契約前~直後に送るべき「リキャップメール」

まだ引越し前なら、このメールを1本送るだけでトラブルを100%防げます。営業マンとの会話内容を「文字」で固定するテクニックです。

【件名】〇月〇日 引越し見積もりの確認について
コピーする
株式会社〇〇引越センター
営業担当 〇〇様

お世話になります。先ほど見積もりを頂きました〇〇です。
本日の打ち合わせ内容について、認識の齟齬がないか確認させてください。

▼ 口頭で合意した事項
1. 自転車2台は追加料金なしで運搬する
2. ダンボールは新品を最大50枚まで無料で提供する
3. 作業開始時間は午前9時~10時の間に確定する

上記内容で間違いなければ、本メールへのご返信は不要です。
(相違がある場合は、明日中にご連絡ください)

よろしくお願いいたします。

このメールに対し、業者から「違います」という返信がなければ、「あなたの認識を業者が黙認(肯定)した証拠」になります。これを当日作業員に見せれば一発解決です。

2. 引越し当日の「論破スクリプト」

もし証拠メールを送る前に当日を迎えてしまい、トラブルになったらどうするか。
感情論ではなく「法律と責任」を盾に交渉します。

🗣 パターンA:強い口調で言われた時 「民法522条により、口頭での合意も契約として成立します。私は営業の〇〇さんを信頼して契約しました。『会社の代表』である営業さんの約束を、現場の判断で破るということですか?
🗣 パターンB:水掛け論になった時 「わかりました。では今すぐ営業の〇〇さんに電話して、スピーカーフォンで会話させてください。言った言わないの確認が取れるまで、追加料金の支払いには応じられません。

📝 「口約束」に頼らない業者はどこ?

優良な業者は、細かい約束事も必ず「見積書の備考欄」に記載します。
「書面契約」を徹底している安全な業者を選べば、こんな苦労は不要です。

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3. 知っておくべき法的知識

「書いてないから無効」という業者の主張は、実は弱いです。

⚖ 民法 第522条(契約の成立と方式) 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

つまり、引越し契約において「ハンコを押した書類」だけが全てではないのです。

4. 究極の自衛策:通話録音

最近はスマホアプリで簡単に通話録音ができます。引越し業者とのやり取りは、見積もり予約の段階から「全て録音」することを強く推奨します。

💪 プロからの最後のアドバイス 「『録音してますよ』と言う必要はありません。
黙って録り、いざという時に
『再生』ボタンを押すだけで勝てます。

5. よくある質問(FAQ)

契約書にサインしてしまったら、もう覆せませんか?
契約書には「本契約書以外の合意は無効とする」といった条項がある場合が多いですが、消費者契約法により、消費者に著しく不利な条項や、誤認を招く説明があった場合は取り消せる可能性があります。諦めずに消費生活センターへ相談してください。
言った言わないで作業が止まったらどうなりますか?
作業遅延の損害賠償を請求される恐れがあるため、長時間のストップは危険です。どうしても解決しない場合、「一旦支払って領収書をもらい、後日返金交渉をする(ただし『異議留保』の旨を書面に残す)」という手段もあります。
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この記事の監修者 元引越しセンター 部長 S

引越し業界歴23年。営業マン時代、調子のいいことを言って後でクレームになる同僚を多数見てきた。「客を守るには証拠しかない」という信念のもと、具体的な自衛策を指南している。

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